青森保健生活協同組合

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 医療生協の「患者の権利章典」
1991年5月11日
1991年度日本生協連医療部会総会にて確定
医療における民主主義
イラスト 人間が人間として尊重され,いかなる差別も受けることなく,必要な医療を受けることは,私たち国民すべてが持つ基本的権利です。民主主義を求める運動が前進し,健康で文化的に生きる権利という憲法の理念が,国民の間に根づいてきています。この視点から,医療における公開と参加が求められるようになりました。
 しかしながら現状は,医療の場においては患者の権利が確立されておらず,決して満足できるものではありません。
 患者の権利と責任,医療従事者と国・自治体それぞれの義務と責任について明らかにし,運動をすすめることは,医療の利用者・従事者双方にとって避けることのできない課題となっています。

医療生協
 医療生協は,地域の人々が,それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちより,組織をつくり,医療機関を所有・運営し,役職員・医療従事者との協同によって問題を解決するための運動を行なう,消費生活協同組合法にもとづく住民の自主的組織です。
 組合員は,出資,利用,運営を通じて,あらゆる活動の担い手です。保健・医療活動においても,単なる受診者・受療者ではなく,これらの活動に主体的に取り組むことが求められています。
医療生協では,班や家庭を基礎とし,地域で健康づくりの運動を進めています。ここでいう健康なくらしとは,あらゆることに意欲的で,楽しく生きつづけることを可能にするため,自分を変え,社会に働きかけ,みんなが積極的に協力することです。これが私たちの追求する健康づくりの運動です。
 組合員一人ひとりの参加と協同の力が,今日の医療生協をつくりあげました。
人間のいのちを軽んじる動きもなくなってはいませんが,私たちは,これからも参加と協同を大切にし,歩み続けます。

医療生協の「患者の権利章典」
 医療生協の「患者の権利章典」は,組合員自身のいのちをはぐくみ,いとおしみ,そのために自らを律するものです。同時に,組合員・地域住民すべてのいのちを,みんなで大切にし,支え合う,医療における民主主義と住民参加を保障する,医療における人権宣言です。

患者の権利と責任
 患者には,闘病の主体者として,以下の権利と責任があります。

知る権利 病名,病状(検査の結果を含む),予後(病気の見込み),診療計画,処置や手術(選択の理由,その内容),薬の名前や作用・副作用,必要な費用などについて,納得できるまで説明を受ける権利。
自己決定権 納得できるまで説明を受けたのち,医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
プライバシー
に関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
学習権 病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。
受療権 いつでも,必要かつ十分な医療サービスを,人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
参加と協同 患者みずからが,医療従事者とともに力をあわせて,これらの権利をまもり発展させる責任。

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